出願審査請求
出願審査請求は、特許出願の実体審査を始めてもらうための手続で、出願日から3年以内に行わないと出願が取り下げたものとみなされる点に注意が必要です。特許法では、特許出願の審査は出願審査の請求を待って行うとされ(第48条の2)、請求は出願日から3年以内に誰でもできます(第48条の3第1項)。期間内に請求がないと出願は取り下げたものとみなされ(同条第4項)、一度した請求は取り下げられません(同条第3項)。審査請求には所定の手数料がかかります。
出願しただけでは審査は始まらないため、新規事業では、事業化の見通しや競合の動きを見ながら、いつ審査請求をするかを決めます。早く権利がほしい場合は、審査請求と併せて早期審査の申請も検討します。
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