資金調達補助金・助成金

事業化状況報告

補助事業が終わった後の一定期間、補助事業の成果の事業化の状況や賃上げの達成状況などを、補助事業者が事務局に毎年報告する手続きです。ものづくり補助金では、補助事業終了後5年間にわたり合計6回、事業化状況・知的財産権等報告書や直近の決算書、賃金台帳などを報告する必要があるとされています。事業再構築補助金でも、補助事業の完了の日の属する年度の終了後を初回として以降5年間の報告が求められ、報告がない場合は交付決定の取消しと補助金の返還、年10.95%の加算金の納付が必要になると案内されています。

報告の結果、補助事業で収益が出ていれば収益納付を、賃上げの目標を達成できていなければ補助金の返還を求められることがあります。補助金を受けた新規事業は、採択後も数年間は数字を追い続ける前提で担当者と管理の仕組みを決めておくことが大切です。

参考資料

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