資金調達補助金・助成金

小規模事業者の定義

中小企業基本法で、製造業その他は従業員20人以下、商業(卸売業・小売業)・サービス業は従業員5人以下と定められた、中小企業のうち特に規模の小さい事業者の範囲です。中小企業庁の整理では、小規模企業者は従業員数だけで判定され、資本金の要件はありません。商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3法では、政令により宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者も小規模企業としています。

小規模事業者持続化補助金やマル経融資のように、小規模事業者に限った制度や補助率を優遇する制度があります。ものづくり補助金の公募要領では、採択後や補助事業期間中に定義から外れると補助率が変わる扱いも示されていました。起業直後の新規事業は多くが該当するため、申請前に従業員数の数え方を公募要領で確認しておきましょう。

参考資料

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