交付決定の取消し・補助金返還
補助事業者が法令や交付の条件に違反した場合などに、交付決定が取り消され、すでに受け取った補助金の返還を求められることです。補助金適正化法では、補助金の他の用途への使用や交付決定の内容・条件への違反があったとき、交付決定の全部または一部を取り消すことができ(第17条)、交付済みの補助金の返還を命じなければならないとしています(第18条)。この場合、受領の日から年10.95%の割合で計算した加算金も納付します(第19条)。
事業再構築補助金の事務局は、事業化状況報告の未提出による交付決定取消しの事案が発生したとして注意を呼びかけています。ものづくり補助金のように、賃上げ要件の未達成により返還を求める仕組みを持つ補助金もあります。新規事業が計画どおりに進まない場合も、変更の手続きや報告を期限内に行うことが返還リスクを下げる基本です。
参考資料