法務・契約会社法務

株主代表訴訟(責任追及等の訴え)

会社が取締役などの役員等の責任を追及しないとき、株主が会社のために、その役員等に会社への損害賠償などを求めて起こす訴訟です。

会社法第847条により、株主はまず会社に対して書面などで責任追及の訴えを起こすよう請求し、会社が60日以内に訴えを起こさない場合に自ら訴えを提起できます。公開会社では6か月前から引き続き株式を持つ株主に限られますが、公開会社でない会社ではこの保有期間の要件はありません。株主や第三者の不正な利益を図る目的の場合は請求できません。

勝訴しても賠償金は株主ではなく会社に支払われる点が、通常の損害賠償請求との違いです。スタートアップでは株主の数が少なく、投資家との関係が悪化したときに経営判断の妥当性が争われる可能性があります。重要な判断は取締役会の議事録や検討資料で過程を残しておくことが備えになります。

参考資料

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