任務懈怠責任(役員等の損害賠償責任)
取締役や監査役などの役員等が、その任務を怠ったことで会社に損害を与えたときに、会社法に基づいて会社に対してその損害を賠償する責任です。
会社法第423条第1項が根拠で、善管注意義務や忠実義務、法令・定款に違反した場合などが典型的な任務懈怠に当たります。承認を受けずに競業取引をした場合は取締役が得た利益の額が損害額と推定され、利益相反取引で損害が出た場合は関わった取締役の任務懈怠が推定されます。
新規事業では、十分な検討を経ずに大きな投資を決めた、必要な社内承認を省いた、といった経緯があると責任を問われるきっかけになり得ます。会社が責任を追及しない場合、株主が会社に代わって訴える株主代表訴訟の対象にもなります。重要な投資判断では、検討した情報や承認の手続きを記録として残しておくことが備えになります。
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