株主総会
株主で構成される株式会社の最高意思決定機関で、取締役の選任や定款の変更、計算書類の承認など、会社の基本的な事項を決議する場です。
会社法第295条では、取締役会を置かない会社の株主総会は会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会設置会社では法律と定款で定めた事項に限られます。第296条により、毎事業年度の終了後一定の時期に定時株主総会を開き、必要があればいつでも臨時株主総会を開けます。決議は原則として議決権の過半数を持つ株主が出席し、その過半数で行います(第309条)。
スタートアップでは、資金調達で新株を発行するときや種類株式を導入するときに株主総会の決議が必要になります。投資家が入ると、株主総会での議決権の割合が経営の自由度に直結するため、資本政策と合わせて考えます。詳しくは 資本政策の基本 を参照してください。
参考資料
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