利益相反取引(取締役)
取締役が自分や第三者のために会社と取引する場合や、会社が取締役の債務を保証する場合など、取締役と会社の利益がぶつかる取引のことです。
会社法第356条第1項は、こうした取引をするには株主総会で重要な事実を開示して承認を受けなければならないと定め、取締役会設置会社では取締役会の承認が必要です(第365条)。取引の後は遅滞なく取締役会に報告しなければなりません。取引で会社に損害が生じると、関わった取締役は任務を怠ったものと推定されます(第423条第3項)。
スタートアップでは、創業者個人が持つ知的財産やドメインを会社に譲渡する、創業者が会社にお金を貸す、といった場面が典型です。大企業のカーブアウトでも、親会社の役員を兼ねる取締役が親会社と取引する場合に問題になります。投資家のデューデリジェンスで承認手続きの有無を確認されることもあるため、議事録を残しておきましょう。
参考資料
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