法務・契約会社法務

利益相反取引(取締役)

取締役が自分や第三者のために会社と取引する場合や、会社が取締役の債務を保証する場合など、取締役と会社の利益がぶつかる取引のことです。

会社法第356条第1項は、こうした取引をするには株主総会で重要な事実を開示して承認を受けなければならないと定め、取締役会設置会社では取締役会の承認が必要です(第365条)。取引の後は遅滞なく取締役会に報告しなければなりません。取引で会社に損害が生じると、関わった取締役は任務を怠ったものと推定されます(第423条第3項)。

スタートアップでは、創業者個人が持つ知的財産やドメインを会社に譲渡する、創業者が会社にお金を貸す、といった場面が典型です。大企業のカーブアウトでも、親会社の役員を兼ねる取締役が親会社と取引する場合に問題になります。投資家のデューデリジェンスで承認手続きの有無を確認されることもあるため、議事録を残しておきましょう。

参考資料

「利益相反取引」が出てくる記事

予算確保・資金調達 起業家向け

タームシートの主な条項:優先株式・事前承認・買取請求権の読み方

VCから優先株式で資金調達するときのタームシートについて、発行条件、優先分配(参加型・非参加型)、取得請求権と希釈化防止、事前承認、株式買取請求権、みなし清算など主な条項の意味と交渉の考え方を、経済産業省のガイドラインをもとに解説します。

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