代表取締役
代表取締役とは、株式会社を代表し、その業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を持つ取締役のことで、会社の登記事項にもなる役職です。
会社法第349条第4項が代表取締役の権限を定め、その権限に加えた制限は善意の第三者に対抗できないとしています(同条第5項)。取締役会設置会社では取締役会が取締役の中から代表取締役を選定しなければならず(第362条第3項)、取締役会を置かない会社では、定款、定款に基づく取締役の互選、株主総会の決議によって代表取締役を定めることができます(第349条第3項)。
代表取締役の氏名と住所は登記事項です(第911条第3項第14号)。契約書の署名者が代表取締役ではない場合は、社内規程などで締結権限が与えられているかを確認することが、取引の安全の面から大切です。関連する記事:株式会社設立の手順と必要書類
参考資料