法務・契約会社法務

取締役会設置会社

取締役会設置会社とは、取締役会を置く株式会社、または会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社のことです。

会社法第2条第7号が定義しています。公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社は取締役会を置かなければなりません(第327条第1項)。取締役会はすべての取締役で組織され、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を行います(第362条)。取締役会設置会社では、株主総会は会社法と定款で定めた事項に限って決議できます(第295条第2項)。

第327条第1項に当たらない株式会社は、定款で定めることで取締役会を置くかどうかを選べます(第326条第2項)。取締役会を置くと、重要な財産の処分や多額の借財などは取締役会で決める必要があり(第362条第4項)、意思決定の手続が変わる点を押さえておきましょう。関連する記事:資本政策の基本

参考資料

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