登記事項証明書(商業登記簿)
登記事項証明書とは、法務局の登記簿に記録されている会社などの登記事項を証明する書面のことで、手数料を納めれば誰でも交付を請求できる書面です。
商業登記法第10条は、何人も手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(登記事項証明書)の交付を請求できると定めています。実務では「登記簿謄本」と呼ばれることもあります。
新しい取引先と契約を結ぶ前に、商号や本店所在地、代表者、役員構成などを確認する目的で使われます。自社も、銀行口座の開設、補助金や融資の申請、取引先の口座登録などで提出を求められることが多い書類です。証明書の種類や記載内容、取得方法は法務局の案内で確認してください。関連する記事:株式会社設立の手順と必要書類
参考資料
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