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ネット販売を始めるときの特定商取引法の表示

ネットで商品や有料サービスを消費者に売るときは、特定商取引法の「通信販売」のルールに沿って、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号、価格と送料、支払と引渡しの時期、返品の条件などを広告に表示し、申込みの最終確認画面にも主な条件を表示する必要があります。表示の漏れや曖昧な書き方は行政処分の対象になり得るうえ、消費者が申込みを取り消せる原因にもなります。

この記事では、起業家がECサイトやサブスクリプション型のサービスを始める場面を想定し、消費者庁の「特定商取引法ガイド」をもとに表示の要点をまとめます。

通信販売に当たるもの

消費者庁は通信販売を、事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引(電話勧誘販売に当たるものを除く)と説明しています。インターネット上のホームページ(ネットオークションを含む)の広告を見た消費者がネットで申し込む取引は、典型的な通信販売です。

新規事業で見落としやすいのは次の点です。

  • 物の販売だけでなく、有償で行う役務(サービス)の提供も対象です。消費者庁の「通信販売広告Q&A」は、有料の情報配信サービスも、役務を有償で提供する契約であれば規制対象になるとしています
  • 個人でも、営利の意思を持って反復継続して取引を行えば「販売業者」または「役務提供事業者」に当たります
  • 一方で、購入者が営業のため、または営業として締結する取引などは適用除外とされています。事業者向け(BtoB)を想定したサービスでも、個人が申し込める設計になっているなら、表示を用意しておくのが安全です

広告に表示する事項

特定商取引法第11条と省令により、通信販売の広告には次の事項を表示します(消費者庁の整理による)。

  • 販売価格(役務の対価)。送料についても表示が必要
  • 代金(対価)の支払時期と方法
  • 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  • 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容
  • 契約の申込みの撤回または解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容を含む)
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  • 事業者が法人で、インターネット等で広告する場合は、代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
  • 販売価格、送料以外に購入者が負担すべき金銭があるときは、その内容と額
  • 引き渡された商品が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • ソフトウェアに関する取引である場合は、その動作環境
  • 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨と販売条件
  • 販売数量の制限など特別な販売条件があるときは、その内容
  • 請求によりカタログ等を別途送付する場合で有料のときは、その金額
  • 電子メールで商業広告を送る場合は、事業者の電子メールアドレス

どこに表示するか

通信販売広告Q&Aは、商品を紹介するランディングページなど、事業者が申込みを受ける意思が明らかで、消費者がその表示を見て申込みができるものは広告に当たり、その中で第11条の事項を表示する必要があるとしています。サイトのフッターに「特定商取引法に基づく表記」のページを設け、各商品ページやランディングページから分かりやすくリンクする形が一般的ですが、返品に関する事項は「顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する」ことなどが求められている点に注意します。

書き方で誤りやすい点

消費者庁の通信販売広告Q&Aから、新規事業で特に誤りやすい点を挙げます。

事業者名は屋号だけでは足りない

個人事業者は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号、法人は登記簿上の名称を表示する必要があり、通称や屋号、サイト名だけの表示は認められません。

住所と電話番号

住所は現に活動している住所、電話番号は確実に連絡が取れる番号を表示する必要があります。私書箱は「住所」の表示になりません。夜間など営業していない時間帯に留守番電話を使うことは構わないとされています。

個人事業者がバーチャルオフィスやプラットフォーム事業者の住所・電話番号を表示することについて、消費者庁は、その住所・電話番号が連絡先として機能することについて運営事業者と合意していること、運営事業者が個人事業者の現住所と本人名義の電話番号を把握し確実に連絡が取れる状態にあることなどの措置が講じられていれば、法の要請を満たすと考えられるとしています。ただし、消費者から連絡が取れない事態が起きれば、表示義務を果たしたことになりません。

引渡時期は期間か期限で書く

「入荷次第」や「入金確認後発送します」だけでは、引渡時期を表示したことになりません。「〇日以内」「〇月〇日まで」のように書きます。「入金確認後、直ちにお届け」のような表現は認められるとされています。

手数料は金額まで書く

代金引換手数料や梱包料などは、「かかります」ではなく金額まで記載する必要があります。

返品の条件をはっきり書く

通信販売にクーリング・オフの規定はありませんが、特定商取引法第15条の3により、消費者は商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内であれば、申込みの撤回や契約の解除ができます(返品の送料は消費者負担)。事業者が広告で返品特約を表示していた場合は、特約に従います。インターネット通販では、広告に加えて最終確認画面にも特約を表示していることが必要です。

「返品についてはその都度ご相談に応じます」のような書き方は、返品特約の表示とは認められません。返品を受けない場合は、「商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません」のように明確に書きます。

定期購入やサブスクリプション

契約を2回以上継続して締結する必要がある場合は、その旨と支払総額、契約期間などの販売条件を表示します。期間の定めがない定期購入では、半年分や1年分など、まとまった単位での支払額の目安を示し、それが契約期間ではなく目安であることを明確にするよう消費者庁は例示しています。サブスクリプション型のサービスでは、解約の方法と、いつまでに解約すれば次回の請求が止まるかも分かるようにしておきます。

最終確認画面の表示

インターネットで申込みを受ける場合(特定申込み)は、申込みの最終確認画面に次の事項を表示しなければなりません(特定商取引法第12条の6)。

  • 分量
  • 販売価格(役務の対価)と送料
  • 代金(対価)の支払時期と方法
  • 商品の引渡時期(役務の提供時期)
  • 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容
  • 申込みの撤回または解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容を含む)

また、ボタンを押すことが申込みになることを誤認させるような表示や、これらの事項について誤認させるような表示は禁止されています。表示義務に違反した表示などにより消費者が誤認して申し込んだ場合、消費者はその申込みを取り消すことができます(同法第15条の4)。「お試し」と書かれた画面から定期購入の申込みになる、といった設計は避けます。

消費者庁は詳細を「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」にまとめています。

メールでの広告

消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告を送ることは原則として禁止されています(オプトイン規制)。承諾や請求を受けた場合は、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その記録を保存する必要があります。ただし、注文確認や発送通知などに付随する広告や、消費者の請求・承諾を得て送るメールマガジンの一部に広告を載せる場合などは規制の対象外です。会員登録時にメールマガジンの受信の同意を取り、その記録を残す設計にしておきます。

違反した場合

表示義務などの行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示、業務停止命令、役員等の業務禁止命令などの行政処分の対象になり、一部は罰則の対象にもなります。誇大広告(著しく事実に相違する表示や、実際よりも著しく優良・有利と誤認させる表示)も禁止されています(同法第12条)。

公開前の確認リスト

  • 事業者名は登記上の名称(個人は戸籍上の氏名)で書いたか
  • 住所は活動の拠点を書き、電話は確実につながるか
  • 価格、送料、その他の手数料を金額で書いたか
  • 支払時期と方法、引渡時期(期間・期限)を書いたか
  • 返品の可否・条件・送料負担を広告と最終確認画面の両方に書いたか
  • 定期購入の場合、継続する旨、支払総額または目安、解約方法を書いたか
  • ソフトウェアやアプリの場合、動作環境を書いたか
  • 最終確認画面に分量、価格、支払・引渡時期、申込期間、撤回・解除の事項があるか
  • メール広告の承諾を取得し、記録しているか

価格の決め方は新規事業の価格の決め方、利用規約との関係は利用規約とプライバシーポリシーの作り方を参照してください。

制度は改定されます。販売の開始や契約の前に、消費者庁の公式情報と専門家(弁護士など)に確認してください。

参考資料

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