最終確認画面(特定申込み)
最終確認画面(特定申込み)とは、通信販売で消費者がウェブ画面や事業者所定の書面から申し込む際に、分量や価格、支払・引渡時期、解除に関する事項などを申込み直前に表示させる特定商取引法上の義務のことです。
特定商取引法第12条の6は、事業者が定める様式の書面や、画面に表示する手続に従って行われる通信販売の申込みを「特定申込み」とし、その画面などに商品・役務の分量や、第11条第1号から第5号までの事項(価格、支払時期・方法、引渡時期、申込期間、申込みの撤回・解除)を表示するよう求めています。
同条第2項は、送信ボタンを押すことが申込みになることや、表示すべき事項について人を誤認させるような表示を禁止しています。初回だけ割安な定期購入やサブスクリプションでは、2回目以降の金額や契約期間、解約の条件を最終確認画面で分かりやすく示すことが大切です。関連する記事:ネット販売を始めるときの特定商取引法の表示
参考資料
「最終確認画面」が出てくる記事
ネット販売を始めるときの特定商取引法の表示
ネットで商品や有料サービスを消費者に売るときは、特定商取引法の通信販売のルールに沿って、事業者名・住所・電話番号、価格、支払・引渡時期、返品の条件などを広告と最終確認画面に表示します。消費者庁の資料をもとに解説します。
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