返品特約(通信販売の契約解除)
返品特約とは、通信販売で購入者による申込みの撤回や契約の解除(返品)の可否や条件について事業者が定める特約のことで、広告に表示していないと商品の引渡しから8日以内の解除が認められる点が重要です。
特定商取引法第15条の3第1項は、通信販売の購入者は商品の引渡しなどを受けた日から起算して8日を経過するまでの間は申込みの撤回や契約の解除ができるとし、ただし事業者が申込みの撤回等についての特約を広告に表示していた場合はこの限りでないと定めています。電子消費者契約などの場合は、広告に加えて主務省令で定める方法での表示も必要です。第2項により、返品の費用は購入者負担とされています。
「返品不可」とする場合も、その旨を広告と最終確認画面などで分かりやすく表示しておかなければ、法定のルールで解除されることがあります。クーリング・オフとは異なる制度である点を押さえておきましょう。関連する記事:ネット販売を始めるときの特定商取引法の表示
参考資料