法務・契約取引・消費者規制

有利誤認表示

有利誤認表示とは、商品やサービスの価格その他の取引条件について、実際のものや競合他社のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示で、景品表示法第5条第2号で禁止されているものです。

消費者庁の説明では、取引条件を実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競合より特に安いわけではないのに著しく安いかのように宣伝したりする行為が該当するとされ、故意でなく誤って表示した場合も規制の対象になります。

実際には販売していない「通常価格」と比べて割引を強調する表示、「期間限定」と言いながら同じ条件をずっと続ける表示、付帯する条件を目立たない場所にだけ書く表示などが問題になりやすい例です。新規事業のキャンペーンやローンチ時の特別価格を打ち出すときは、比較対象の価格と期間の根拠を確認しておきましょう。関連する記事:新規事業の価格の決め方

参考資料

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