外部送信規律
外部送信規律とは、ウェブサイトやアプリの利用者の端末から、タグや情報収集モジュールによって利用者に関する情報を外部に送信させる場合に、送信される情報の内容などの通知・公表等を求める電気通信事業法上の規律です。
電気通信事業法第27条の12に定められ、総務省によれば改正法は2023年6月16日に施行されました。対象となる事業者は、送信される情報の内容や送信先などを、あらかじめ利用者に通知するか、利用者が容易に知り得る状態に置く(公表する)か、同意取得またはオプトアウト措置を講じることが求められます。
総務省の説明では、SNS、検索サービス、ニュースサイトなどの情報提供サイトが主な対象で、自社商品のオンライン販売や企業のホームページの運営は電気通信事業に該当せず対象外とされています。アクセス解析や広告のタグを入れたメディア型の新規事業では、個人情報保護法とは別に、この規律に当たるかを確認しましょう。関連する記事:新規事業での個人情報の取り扱い
参考資料
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