法務・契約取引・消費者規制

通信販売

通信販売とは、特定商取引法上、事業者が郵便やインターネットなどの通信手段で申込みを受けて行う商品・特定権利の販売や役務の提供のうち、電話勧誘販売に当たらないもののことです。

特定商取引法第2条第2項が定義しています。自社サイトやアプリ、ECモールでの販売、SaaSのオンライン申込みなども、消費者を相手にする場合は通信販売の規制の対象となり得ます。広告の表示事項(第11条)、誇大広告等の禁止(第12条)、申込み最終確認画面での表示(第12条の6)、契約の解除に関するルール(第15条の3)などが定められています。

通信販売には、訪問販売などと違ってクーリング・オフの制度がありません。その代わり、返品に関する特約を広告に表示していない場合は、商品の引渡しから8日以内であれば購入者が契約を解除できる仕組みがあります。関連する記事:ネット販売を始めるときの特定商取引法の表示

参考資料

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