独占禁止法
独占禁止法とは、私的独占、不当な取引制限(カルテルなど)、不公正な取引方法などを禁止して、公正かつ自由な競争を促進することを目的とする法律で、公正取引委員会が執行を担う法律です。
正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。第3条で私的独占と不当な取引制限を、第19条で不公正な取引方法を禁止しています。不公正な取引方法には、再販売価格の拘束や優越的地位の濫用などが含まれます(第2条第9項)。
新規事業では、競合他社との業務提携や共同開発で価格や販売地域を取り決める場面、プラットフォームで出店者に取引条件を課す場面、販売代理店に販売価格を指示する場面などで独占禁止法との関係が問題になり得ます。大企業とスタートアップの協業では、取引上の立場の差から優越的地位の濫用に注意が必要です。関連する記事:販売代理店・アライアンスで販路を広げる
参考資料
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