法務・契約取引・消費者規制

再販売価格の拘束

再販売価格の拘束とは、メーカーなどが自社の商品を購入した販売店に対して、その販売価格を定めて守らせるなど、販売価格の自由な決定を拘束することで、独占禁止法の不公正な取引方法の一つです。

独占禁止法第2条第9項第4号は、自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、販売価格を定めて維持させることその他販売価格の自由な決定を拘束する条件を付けて供給することを不公正な取引方法として定めています。さらにその先の販売業者の価格を拘束させる場合も含まれます。

新しい商品を卸売や代理店経由で販売するとき、ブランドを守るために小売価格をそろえたくなることがありますが、販売店に価格を守らせる取り決めや、守らない販売店への出荷停止などは問題となり得ます。「希望小売価格」を示す場合も、拘束にならない形で伝えることが大切です。関連する記事:販売代理店・アライアンスで販路を広げる

参考資料

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