優越的地位の濫用
優越的地位の濫用とは、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に相手方に不利益を与える行為のことで、独占禁止法の不公正な取引方法の一つです。
独占禁止法第2条第9項第5号は、継続して取引する相手方に取引対象以外の商品・役務を購入させること、金銭や役務などの経済上の利益を提供させること、受領拒否、返品、支払遅延、減額、その他不利益な取引条件の設定・変更などを挙げています。公正取引委員会は「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」を公表しています。
大企業とスタートアップの協業では、成果物の知的財産権を一方的に取り上げる、無償でのPoCや追加作業を求める、といった行為が問題になり得ます。取引の規模や資本金によっては取適法(旧下請法)の対象にもなるため、両方の観点から契約条件を確認しましょう。関連する記事:スタートアップとの協業・事業提携の進め方
参考資料
「優越的地位の濫用」が出てくる記事
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