法務・契約取引・消費者規制

クーリング・オフ

クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引で契約した消費者が、一定期間内であれば理由を問わず書面や電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除をできる制度のことです。

特定商取引法では、訪問販売(第9条)、電話勧誘販売(第24条)、特定継続的役務提供(第48条)、訪問購入(第58条の14)は法定書面を受け取った日などから起算して8日、連鎖販売取引(第40条)と業務提供誘引販売取引(第58条)は20日と定められています。

通信販売にはクーリング・オフの規定がなく、代わりに返品特約の表示がない場合の契約解除のルール(第15条の3)があります。自社のサービスがどの取引類型に当たるかでクーリング・オフの有無が変わるため、対面営業や電話営業を組み合わせる販売方法を採るときは特に注意が必要です。クーリング・オフは特定商取引法以外の法律に定められている場合もあります。

参考資料

「クーリング・オフ」が出てくる記事

「取引・消費者規制」の他の用語