法務・契約取引・消費者規制

特定商取引法

特定商取引法とは、訪問販売や通信販売など、消費者トラブルが生じやすい取引類型について、事業者が守るべき表示や書面交付のルールと、クーリング・オフなどの消費者を守るルールを定めた法律です。

正式名称は「特定商取引に関する法律」です。第1条は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入を対象としています。取引類型ごとに、広告の表示事項、勧誘時の禁止行為、契約書面の交付、クーリング・オフなどが定められています。

インターネットで消費者に商品やサービスを販売する新規事業は、多くの場合「通信販売」の規制を受けます。サービスの提供方法によっては電話勧誘販売や特定継続的役務提供など別の類型に当たることもあるため、販売の流れを決めた段階で該当する類型を確認しておきましょう。関連する記事:ネット販売を始めるときの特定商取引法の表示

参考資料

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