法務・契約取引・消費者規制

資金決済法(前払式支払手段)

資金決済法の前払式支払手段とは、利用者から先に対価を受け取って発行する金額や数量が記録された証票・番号などで、商品やサービスの代金支払に使えるもの(プリペイドカードや有償ポイントなど)のことです。

資金決済に関する法律第3条が定義し、発行者やその密接関係者の商品・サービスにだけ使える「自家型」と、それ以外の「第三者型」に分けています(同条第4項・第5項)。第三者型の発行業務は内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ行えません(第7条)。自家型は、基準日未使用残高が基準額を超えたときに届出が必要です(第5条)。

基準日未使用残高が基準額を超える発行者は、その2分の1以上の額の発行保証金を供託しなければなりません(第14条)。基準額は施行令第6条で1,000万円と定められています(2026年9月時点)。アプリ内のコインやチャージ式の残高を導入するときは、有償で発行するものかを整理して適用の有無を確認しましょう。関連する記事:新規事業で確認すべき規制と、グレーゾーン解消制度・規制のサンドボックス制度

参考資料

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