法務・契約取引・消費者規制

ステルスマーケティング規制

ステルスマーケティング規制とは、事業者の広告であるにもかかわらず広告であることを隠す表示を、景品表示法上の不当表示として禁止する規制で、2023年10月1日から適用されているものです。

消費者庁は、景品表示法第5条第3号に基づき「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を指定し、その運用基準を公表しています。消費者庁の説明では、事業者がインフルエンサーなどの第三者に依頼・指示して行わせる表示も事業者の広告に含まれ、規制の対象は広告主である事業者で、依頼を受けたインフルエンサーなどの第三者は対象になりません。

新規事業でSNS投稿やレビュー、ブログ記事を依頼する場合は、「広告」「PR」などの表記で広告であることが分かるようにし、依頼した内容の記録を残しておくことが大切です。関連する記事:新規事業のコンテンツマーケティング

参考資料

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