電子消費者契約法
電子消費者契約法とは、消費者がウェブ画面などを通じて事業者と結ぶ契約で操作を誤って申し込んだ場合に、民法の錯誤に関する規定の特例を定める法律です。
正式名称は「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」です。民法第95条第3項は、錯誤が表意者の重大な過失による場合は、原則として錯誤による取消しができないとしていますが、この法律第3条は、消費者が申込みの意思がないのに送信した場合や、異なる内容の意思表示をするつもりだった場合には、その規定を適用しないとしています。
ただし、事業者が画面上で申込み内容を確認させる措置を講じていた場合や、消費者が確認措置は不要だと表明した場合は、この特例は適用されません。ECやサブスクリプションの申込みフローに確認画面を設けることは、この法律と特定商取引法の最終確認画面の両方の観点から重要です。
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