法務・契約取引・消費者規制

景品表示法

景品表示法とは、商品やサービスの取引に関する不当な表示と過大な景品類の提供を規制して、一般消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選べるようにすることを目的とする法律です。

正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」で、消費者庁が所管しています。第5条で優良誤認表示、有利誤認表示、内閣総理大臣が指定するその他の誤認されるおそれのある表示を禁止し、第4条に基づき景品類の最高額や総額などが制限されています。

新規事業では、ランディングページや広告の効果・性能の表現、「今だけ」「通常価格」などの価格表示、インフルエンサーを使った宣伝、キャンペーンのプレゼント企画などが景品表示法に関わります。広告の制作を外部に任せる場合も、表示の内容を自社で確認する体制を整えておきましょう。関連する記事:新規事業のコンテンツマーケティング

参考資料

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