法務・契約取引・消費者規制

優良誤認表示

優良誤認表示とは、商品やサービスの品質、規格その他の内容について、実際のものや競合他社のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示で、景品表示法第5条第1号で禁止されているものです。

消費者庁の説明では、故意に偽って表示した場合だけでなく、誤って表示した場合も規制の対象になります。また、優良誤認表示に当たるかを判断するため、消費者庁長官は事業者に期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ(第7条第2項、不実証広告規制)、資料を提出しない場合は、措置命令の適用上、優良誤認表示とみなされます。

「業界No.1」「効果〇倍」「最高品質」などの表現を使うときは、根拠となる調査やデータを事前に用意し、対象や条件を併記することが大切です。価格や取引条件の誤認は有利誤認表示の問題になります。関連する記事:新規事業のコンテンツマーケティング

参考資料

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