契約の解除
契約の解除とは、契約の当事者の一方が意思表示によって契約関係を解消し、まだ履行されていない債務を消滅させ、既に履行したものを元に戻す関係にすることです。
民法では、相手方が債務を履行しない場合、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ解除できます(第541条)。ただし不履行が軽微なときは解除できません。履行が全部不能な場合や、相手方が履行を拒絶する意思を明確に示した場合などは、催告なしで解除できます(第542条)。解除は相手方への意思表示で行い、撤回できません(第540条)。
契約書では、法律上の解除事由に加えて、支払停止、差押え、破産手続開始の申立て、重大な信用不安などを無催告解除の事由として列挙するのが一般的です。解約(将来に向けて契約を終わらせる中途解約)と区別して、それぞれの条件と、解除時の費用精算や成果物の扱いを定めておきましょう。
参考資料
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