法務・契約契約

損害賠償の上限(責任制限条項)

契約違反などで損害賠償を支払う場合に、その金額に上限を設ける条項です。「受け取った委託料の額を上限とする」などの形がよく使われます。故意や重大な過失がある場合は上限を適用しないとする定めを置くことも多く、双方の立場によって交渉の対象になります。

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