違約金
違約金とは、契約に違反した当事者が相手方に支払うことをあらかじめ約束しておく金銭のことで、民法では損害賠償額の予定と推定されるものです。
民法第420条第3項は「違約金は、賠償額の予定と推定する」と定めています。そのため、違約金とは別に実際の損害賠償も請求したい場合は、違約金が損害賠償とは別の制裁(違約罰)であることを契約書に明記しておく必要があります。
秘密保持義務違反や競業避止義務違反、引き抜き禁止などの条項に違約金を組み合わせる例があります。金額が過大な場合は公序良俗(民法第90条)に反するとして効力が争われることもあるため、違反によって想定される損害と釣り合う額にすることが大切です。消費者との契約では消費者契約法第9条の制限もかかります。
参考資料
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