損害賠償額の予定
損害賠償額の予定とは、債務不履行があった場合に支払う損害賠償の額を、実際の損害額にかかわらずあらかじめ契約で定めておくことです。
民法第420条第1項は、当事者は債務の不履行について損害賠償の額を予定することができると定め、第2項で、予定をしても履行の請求や解除権の行使は妨げられないとしています。予定しておけば、実際の損害額を立証する負担を減らせる利点があります。
上限を定める責任制限条項とは異なり、予定額は原則としてその額で賠償額が決まります。消費者との契約では、解除に伴う損害賠償の予定や違約金が、同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分は無効とされます(消費者契約法第9条)。サブスクリプションの中途解約金などを設計するときは注意が必要です。関連する記事:新規事業の価格の決め方
参考資料
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