取適法(中小受託取引適正化法)
正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」で、下請代金支払遅延等防止法(下請法)を改正したものとして2026年1月1日に施行されました。製造委託や役務提供委託などをした委託事業者に、取引内容や代金の額、支払期日などを書面または電磁的方法で明示することを求め(第4条)、受領拒否、支払遅延、代金の減額などを禁じています(第5条)。支払遅延には、手形の交付などで代金を支払うことも含まれます。
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