法務・契約契約

譲渡制限特約

譲渡制限特約とは、契約から生じる債権の譲渡を禁止または制限する当事者間の取り決めのことで、現行の民法ではこの特約があっても債権譲渡自体は原則として有効とされる点が重要です。

民法第466条第2項は、当事者が譲渡制限の意思表示をしたときでも、債権の譲渡はその効力を妨げられないと定めています。ただし第3項により、特約を知っていた、または重大な過失で知らなかった譲受人などに対しては、債務者は履行を拒むことができます。

契約書でよく見る「本契約上の地位や権利義務を相手方の承諾なく第三者に譲渡してはならない」という条項は、この特約と契約上の地位の移転の制限をまとめて定めたものです。売掛債権を資金調達に使う予定がある場合や、事業譲渡・会社分割で契約を移す可能性がある場合は、あらかじめ条項の影響を確認しておきましょう。

参考資料

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