法務・契約契約

印紙税

印紙税とは、印紙税法の別表第一に掲げられた契約書や領収書などの文書を作成したときに、その作成者が納める国税で、原則として印紙を貼り付けて消印する方法で納めるものです。

印紙税法第2条は別表第一の課税物件の欄に掲げる文書に印紙税を課すと定め、第3条で課税文書の作成者を納税義務者としています。請負に関する契約書や継続的取引の基本となる契約書などが課税文書に当たるかは、文書の名称ではなく記載内容で判断されます。

納付しなかった場合、第20条により過怠税が課されます。一方で国税庁は、注文請書に代えて電子署名付きの電磁的記録をメールで送信した事例について、電磁的記録は文書に含まれず印紙税は課されないとの回答を示しています。紙の契約書と電子契約で扱いが異なる点は、契約の締結方法を選ぶときに押さえておきたいところです。税額は文書の種類と記載金額によって異なるため、国税庁の資料で確認してください。

参考資料

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