瑕疵担保責任(旧称)
瑕疵担保責任とは、2020年4月1日施行の民法改正前に、売買などの目的物に「隠れた瑕疵」があった場合の売主の責任を指して使われていた呼び方で、現在の契約不適合責任にあたる旧来の概念です。
法務省の説明資料では、改正により「隠れた瑕疵」があるという要件が、目的物の種類、品質等に関して「契約の内容に適合しない」ものに改められたとされています。現行の民法第562条以下では、買主は履行の追完、代金減額、損害賠償、解除を求めることができ、第566条では、種類・品質の不適合を知ってから1年以内に売主へ通知することが必要とされています。
古い契約書のひな形や取引先の約款には、今も「瑕疵担保」という言葉が残っていることがあります。新しく契約を結ぶときは、現行法の用語と考え方に合わせて条項を見直し、責任を負う期間や対応方法を具体的に定めておくと安心です。
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