法務・契約契約

基本契約・個別契約

基本契約・個別契約とは、継続的な取引で共通する条件をまとめて定める基本契約と、案件ごとの数量・価格・納期などを定める個別契約を組み合わせる契約の形のことです。

支払条件、知的財産の帰属、秘密保持、損害賠償などの共通ルールを基本契約で一度決めておけば、案件ごとには注文書・注文請書や個別契約書で中身だけを決めれば足ります。開発会社への継続発注や、販売代理店との取引でよく使われます。

両者の内容が食い違ったときにどちらを優先するかは、基本契約の中に優先順位の条項を置いて決めておくのが一般的です。個別契約に基本契約と異なる条件を書く場合は、その条項が基本契約に優先する旨を明記しておくと、後で解釈が分かれにくくなります。関連する記事:開発会社との契約の注意点(請負と準委任)

「基本契約・個別契約」が出てくる記事

この用語が出てくる記事はまだありません。

「契約」の他の用語