法務・契約契約

契約不適合責任

引き渡された物や仕事の成果が、種類・品質・数量などの点で契約の内容に合っていない場合に、売主や請負人が負う責任です。民法では、買主(注文者)は修補などの履行の追完、代金(報酬)の減額、損害賠償、契約の解除を求めることができます(民法第562条以下、第636条以下)。種類・品質の不適合は、不適合を知った時から1年以内に通知しないと原則として請求できなくなるため(第566条、第637条)、契約で期間をどう定めるかが交渉の焦点になります。開発契約での扱いは開発会社との契約の注意点(請負と準委任)を参照してください。

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