危険負担
危険負担とは、当事者双方の責任によらない事由で一方の債務が履行できなくなったときに、相手方が反対給付(代金の支払など)を拒めるかどうかという、損失をどちらが負うかの問題のことです。
民法第536条第1項は、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行できなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができると定めています。売買では、第567条により、目的物の引渡し後に双方の責任によらずに滅失・損傷した場合、買主は代金の支払を拒めないとされ、引渡しを境に危険が移ります。
機器や試作品の納品、PoC用の設備の貸し借りなどでは、どの時点で危険が移るか(納品時か、検収時か)を契約で明確にしておくと、事故や災害が起きたときの揉め事を防げます。不可抗力条項と合わせて検討するとよいでしょう。
参考資料