残存条項
残存条項とは、契約が期間満了や解除で終了した後も、秘密保持や損害賠償、知的財産の帰属など、特定の条項の効力が一定期間または無期限に続くことを定める条項のことです。
契約が終わると原則として当事者の義務もなくなるため、終了後も守ってほしい義務は残存条項で明示しておく必要があります。対象として、秘密保持、損害賠償、知的財産権の帰属、準拠法・合意管轄、反社会的勢力の排除などが挙げられることが多く、秘密保持義務は「終了後○年間」のように期間を区切る例もあります。
残存させる条項を条番号で指定する書き方が多いため、契約書を修正して条番号がずれたときに残存条項の参照先が合っているかを必ず確認しましょう。PoC契約から本契約へ移る際にも、PoCで得た成果の扱いが残存するかを見直すことが大切です。
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