法務・契約契約

準委任(成果完成型)

準委任(成果完成型)とは、事務処理の結果として得られる成果に対して報酬を支払う準委任契約のことで、2020年4月施行の改正民法で明文化された報酬の定め方です。

民法第648条の2は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合、その成果が引渡しを要するときは、報酬は成果の引渡しと同時に支払うと定めています。準委任には委任の規定が準用されます(第656条)。これに対し、作業した時間や期間に応じて報酬を支払う形は「履行割合型」と呼ばれます。

請負契約との違いは、成果物の完成そのものを約束する義務まで負うかどうかです。成果完成型でも受託者の義務は善管注意義務に基づく事務処理であり、完成義務は負いません。PoCやデータ分析など結果が読みにくい業務を外注するときは、どちらの型で契約するかを最初に決めておきましょう。関連する記事:開発会社との契約の注意点(請負と準委任)

参考資料

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