資金調達融資・公的支援

経営革新計画

中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が新事業活動によって経営の相当程度の向上を図るために作る3〜5年の計画で、承認を受けると支援措置を利用できるものです。同法は「経営革新」を、事業者が新事業活動を行うことで経営の相当程度の向上を図ることと定義しています。中小企業庁のガイドブックでは、新事業活動は新商品の開発・生産、新役務の開発・提供など5つの新たな取り組みで、他社で採用済みの技術でも自社にとって新しければ原則として対象になると説明されています。承認の目安は、付加価値額(または一人当たり付加価値額)が年平均3%以上、給与支給総額が年平均1.5%以上伸びる計画であることです。

承認を受けると政府系金融機関の低利融資や信用保証の特例などが使えますが、承認は支援策を保証するものではなく、別途審査があります。補助金の加点項目になることもあり、既存企業が新規事業に取り組む際に計画を整理する枠組みとしても使えます。申請先はまず各都道府県の商工担当部局に問い合わせるよう案内されています。

参考資料

「経営革新計画」が出てくる記事

この用語が出てくる記事はまだありません。

「融資・公的支援」の他の用語