資金調達融資・公的支援

セーフティネット保証

取引先の倒産や災害、業況の悪化、大規模な経済危機などで経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会の保証限度額を別枠化するなどの制度です。中小企業庁によると、中小企業信用保険法第2条第5項に基づく経営安定関連保証(1号から8号)と、同条第6項に基づく危機関連保証があります。利用するには、事業所の所在地の市区町村長または特別区長の認定を受け、その認定書を金融機関や信用保証協会に持参して保証付き融資を申し込みます。

一般の保証とは別枠で借入れができるため、取引先の倒産などで売上が急に落ちたときの資金繰りを支えます。新規事業の立ち上げ資金そのものに使う制度ではありませんが、既存事業の資金繰りが悪化したときに新規事業の継続を守る手段として知っておくと役立ちます。

参考資料

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