資金調達融資・公的支援

スタートアップ創出促進保証

経営者の個人保証が起業・創業の妨げにならないよう、経営者保証を不要とする創業時の信用保証制度として、2023年3月15日に始まった制度です。中小企業庁の案内では、対象は創業予定者、分社化予定者、創業後5年未満の法人などで、担保・保証人は不要です。保証料率は各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%を上乗せした率とされ、創業計画書(本制度用)の提出や、税務申告1期未終了の創業者の場合は創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要とされています。

融資を受けた後は、原則として会社設立3年目と5年目に中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の確認と助言を受けます。保証限度額などの条件は変更されることがあるため、金融機関または最寄りの信用保証協会で最新の内容を確認してください。起業時の融資の考え方は創業融資の基本:日本政策金融公庫の制度を中心にも参考になります。

参考資料

「スタートアップ創出促進保証」が出てくる記事

「融資・公的支援」の他の用語