会計・税務税制優遇

圧縮記帳(補助金)

国などの補助金で固定資産を取得した場合に、その資産の帳簿価額を補助金の額の範囲で減らし、減らした額を損金に算入することで、補助金を受けた年度の税負担を先送りする処理です。補助金は原則として益金(収益)になるため、そのままでは受け取った年度に課税され、設備購入の効果が薄れてしまいます。中小機構の補助金用語集は、圧縮記帳を補助金で購入した設備などにかかる税負担を軽減する会計処理と説明しています。法人税では、法人税法第42条から第44条に国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の定めがあります。

圧縮した分だけ減価償却費が少なくなるため、税負担がなくなるのではなく、将来に繰り延べられる点に注意が必要です。国税庁の通達では、補助金適正化法に基づく額の確定の通知を受けたものは返還を要しないことが確定した国庫補助金等に当たるとされています。補助金を受けた新規事業の決算では、税理士と処理方法を確認してください。

参考資料

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