少額減価償却資産の特例
青色申告書を提出する中小企業者等が、取得価額が一定額未満の減価償却資産を取得した場合に、その全額を取得した年度に損金(個人事業主は必要経費)に算入できる特例です。中小企業庁の中小企業税制パンフレット(令和8年度版)では、取得価額が40万円未満の減価償却資産であれば、取得時にその全額を損金算入でき(合計300万円まで)、令和11年3月31日までに取得等をして事業の用に供することが要件とされています。常時使用する従業員の数が一定数を超える法人は対象外です。国税庁のタックスアンサー(令和7年4月1日現在法令等)では取得価額30万円未満とされており、令和8年度改正で見直されています。
パソコンや小さな設備、ソフトウエアなどをそろえる新規事業の立ち上げ期に、税負担の平準化に役立ちます。一方、補助金で取得した資産の扱いや他の税制との併用制限もあるため、税理士に確認してから処理しましょう。
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