研究開発税制
試験研究を行った法人などが試験研究費の一定割合を法人税額・所得税額から控除できる税制で、中小企業者等向けには優遇された中小企業技術基盤強化税制があるものです。国税庁によると、研究開発税制は「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」「中小企業技術基盤強化税制」「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」の3つで構成され、前の2つはどちらかを選ぶ選択適用です。特別試験研究費の制度は、国税庁の解説で「オープンイノベーション型」と位置づけられています。
中小企業庁の中小企業税制パンフレット(令和8年度版)では、控除率は試験研究費の増減割合などに応じて決まり、適用対象は青色申告書を提出して試験研究を行う中小企業者等とされています。技術開発を伴う新規事業では、どの費用が試験研究費に当たるかを早めに経理と整理しておくと、申告時に適用漏れを防げます。
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