中小企業経営強化税制
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて一定の設備を取得した中小企業者等が、即時償却などの特別償却か税額控除を選んで受けられる税制措置です。中小企業庁の中小企業税制パンフレット(令和8年度版)では、対象設備(建物を除く)の取得等をした場合に、特別償却(取得価額から普通償却限度額を控除した額で、全額を償却する即時償却が可能)または取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超で一定の法人は7%)を選択できると説明されています。適用要件は令和9年3月31日までに対象設備の取得等をすることとされています。対象は青色申告書を提出する中小企業者等です。
設備の類型に応じて、取得前に工業会等の証明書や経済産業大臣の確認書を得て、経営力向上計画の認定を受ける必要があります。新規事業で機械やソフトウエアを導入する際は、発注の前に税理士と手順を確認しておきましょう。
参考資料
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