簡易課税制度
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が届け出れば、売上げの消費税額に事業区分ごとの「みなし仕入率」を掛けて仕入れの税額を計算できる消費税の特例です。
国税庁によると、みなし仕入率は第1種事業(卸売業)の90%から第6種事業(不動産業)の40%まで6区分あり、サービス業(飲食店業を除く)は第5種事業の50%です。適用を受けるには、原則として適用したい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し、一度選ぶと原則2年間はやめられません。
新規事業では、仕入れや外注費が少ないサービス業では有利になりやすい一方、大きな設備投資をする年は実際の仕入税額で計算する本則課税のほうが還付を受けられる場合があります。免税事業者がインボイスの登録を受けて課税事業者になる場合は、登録日を含む課税期間中に届け出ればその期間から適用できる経過措置もあります。どちらが有利かは事業計画の段階で税理士と試算しましょう。
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