事業承継税制(法人版事業承継税制)
後継者が経営承継円滑化法の認定を受けた非上場会社の株式を贈与や相続で取得したとき、一定の要件のもとで贈与税・相続税の納税を猶予し、後継者の死亡などで免除する制度です。
国税庁によると、租税特別措置法に基づく「一般措置」と「特例措置」があり、特例措置は2018年1月1日から2027年12月31日までの贈与・相続が対象です。中小企業庁の説明では、特例措置を使うには認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けた「特例承継計画」を2027年9月30日までに都道府県へ提出する必要があり、対象株式にかかる税の100%が猶予されます(2026年9月時点)。
適用後も、都道府県への年次報告や税務署への継続届出、後継者が代表として経営し株式を保有し続けることなどの要件があります。承継した会社で新規事業に取り組む場合も、要件を外れると猶予が打ち切られるおそれがあるため、税理士など専門家と進めましょう。
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