会計・税務税制優遇

中小企業投資促進税制

中小企業者等が新品の機械装置などを取得して指定事業に使ったとき、取得価額の30%の特別償却か7%の税額控除を選べる法人税などの特例です。

中小企業庁によると、対象は資本金1億円以下の法人や従業員1,000人以下の個人事業主などで、税額控除を選べるのは個人事業主と資本金3,000万円以下の法人です。対象設備は1台160万円以上の機械装置、一定額以上のソフトウェアなどで、業種も製造業・小売業など指定されています。適用期限は2027年3月31日まで(2026年9月時点)で、青色申告が前提です。

新規事業で設備やソフトウェアに投資する年は、この制度を使うと初年度の税負担を抑えられ、資金繰りに余裕が生まれます。似た制度に中小企業経営強化税制がありますが、こちらは経営力向上計画の認定などが必要な別の制度で、そのE類型の投資計画の期間中は本制度を使えないといった調整の決まりがあります。対象かどうかは税理士と確認しましょう。

参考資料

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